プチ情報  投稿 谷

2025年度以降の持ち越しとなりましたが
所得税において、新生命保険料に係る「一般生命保険料控除」の
適用限度額の見直しが予想されています。
23歳未満の扶養親族がいる場合、所得控除額の限度額について
4万円から6万円への引き上げが検討されています。
ただし、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料の
合計限度額は12万円で据え置きとなる見込みです。
なお、一時払生命保険については本見直し案の適用対象外となることが予定されています。
                           

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